平成22年 4月発行
 
  第100号
 

【 改正土壌汚染対策法について 】
〜平成22年4月1日より施行〜
1.はじめに
   普段、お客様が扱っておられる「水(排水・環境水・水道水など)」は、『水質汚濁防止法』や『水道法』によって法規制されています。「土壌」に関しても、「土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止」を目的とし、『土壌汚染対策法(通称:土対法)』などで法規制されています。
 昨今の目まぐるしく変わる環境の変化に伴って、平成22年4月1日より『土対法』が改正され、施行されることになりました。今回の月刊東洋は、3月某日、調査機関向けの説明会で発表された「改正の背景」、「改正の概要」についてポイントを整理しました。
 環境全体を考えるときには「水」以外の「土壌」にも関心を持たれる方も多いのではないでしょうか。「土壌」を扱っているお客様には、ぜひ御一読頂けたらと思います。

2.改正の背景
POINT:《法改正の背景には、法施行を通じて明らかになった課題が挙げられます。》

 1.法に基づかない土壌汚染の発見の増加    2.土壌汚染の不適正処理による汚染の拡散
・発見された土壌汚染の適正管理への不安    ・不適正処理事案の発生
 3.掘削除去の偏重  
・環境リスク低減の観点から問題
・土地所有者等の過剰な負担
  「調査の信頼性を確保するための方策の確立」

3.改正の概要
POINT:《法改正では4つ挙げられます。》

 1.土壌汚染状況の把握のための制度の拡充  
・一定規模(3,000u)以上の土地であって土壌汚染の恐れのある土地の形質の変更時における都道府県知事による土壌汚染の調査命令。
・自主検査において土壌汚染が判明した場合、土地の所有者等の申請に基づき、規制対象区域として指定し、適切に管理。
 2.規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化  
・区分の分類化と必要な対策の明確化。
 3.搬出土壌の適正処理の確保  
・要措置命令区域等内の土壌の区域外への搬出の規制。
・搬出土壌の処理業についての許可制度及び管理表の交付・保存の義務化。
 4.指定調査機関の信頼性の向上  
・業者によって経験や技術の差が大きく、知識や技術を有していない業者もいる。
・現行の制度では、一定の技術的能力の維持及び時代にあった技術の習得が担保されていない。
指定調査機関の技術的能力の向上・維持する方策として
・指定の更新制度の導入(5年ごとにその更新を受けなければ、指定失効となる)。
・技術管理者の設置、監督義務の新設(技術管理者は試験に合格した者とする)。
・指定調査機関の指定の基準の厳格化(技術管理者の適正配置を行う)。
・業務規程内容の充実及び帳簿の備えつけ義務の新設等を行う。
§詳しくは営業担当者にご確認下さい。今後ともお客様のために信頼性の向上に努めて参ります。
株式会社 東洋環境分析センター 株式会社 東洋環境分析センター