平成23年3月発行
第112号
〜「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令」〜
今月の月刊東洋は本年4月1日より施行される「水質基準に関する省令等
の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第11号)について紹介します。
「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第11
号)は平成23年1月28日に公布され、平成23年4月1日より施行されることとなりました。また、水質管理目標設定項目及び要検討項目の一部も改正されることとなります。
改正の背景
トリクロロエチレンについて、内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価で、耐容一日摂取量が
1.46μg/kg体重/日となったことを踏まえ、平成22年12月21日の第9回厚生科学審議会生活環境水道
部会において水質基準改正の審議を行い、トリクロロエチレンの現行基準「0.03mg/L以下であること。」
を「0.01mg/L以下であること。」に強化することとなりました。
トリクロロエチレンとは?
トリクロロエチレンとは、水に難溶で、有機溶媒に可溶の有機化合物です。
クロロホルムに似た芳香臭があり、地表水を汚染すると、比較的容易に大気中に揮散します。
しかし、土壌に浸透すると、地下に安定な形で閉じ込められ、長期にわたり汚染が継続します。
また、国際がん研究機関の発がん性評価ではグループ 2A の「おそらく発がん性がある」物質
として規定されています。
改正の内容
現 行
改正後≪平成23年4月1日より≫
水質基準(基準値)
トリクロロエチレン
0.03 mg/L 以下
0.01 mg/L 以下
水質管理目標設定項目(目標値)
トルエン
0.2 mg/L 以下
0.4 mg/L 以下
農薬類(目標値)
ペンシクロン
0.04 mg/L
0.1 mg/L
メタラキシル
0.05 mg/L
0.06 mg/L
ブタミホス
0.01 mg/L
0.02 mg/L
プレチラクロール
0.04 mg/L
0.05 mg/L
要検討項目(目標値)
過塩素酸
− (設定なし)
0.025 mg/L