平成23年11月発行
 
  第120号
 
 
食品表示に関する制度について

 
1.はじめに
 
   今回の月刊東洋では、今月、消費者庁食品表示課より「食品表示に関する制度について」をホームページ上で発表されておりますので、簡単ではございますが食品表示の基準についてご紹介させて頂きます。  

 
2.食品表示に関する法律(消費者庁食品表示課が担当)
  1.食品衛生法・・・・・・・・・・ 飲食に起因する衛生上の危害発生を防止すること
    2.JAS法・・・・・・・・・・・・・・ 原材料や原産地など品質に関する適正な表示により消費者の選択に資すること
    3.健康増進法・・・・・・・・・・ 栄養の改善その他の国民の健康の増進を図ること

3.実際の表示例

名称 スナック菓子
原材料名 じゃがいも(遺伝子組替えではない)
植物油脂、食塩、デキストリン、乳糖
蛋白加水物解物(小麦を含む)
酵母エキスパウダー、粉末醤油、
魚介エキスパウダー(かに、えび含む)
香料、調味料(アミノ酸等)、卵殻カルシウム
内容量 81g
賞味期限 この面の右部に記載
保存方法 直射日光及び高温多湿の場所を
避けて保存して下さい。
販売者 ○○食品株式会社 39(製造所固有番号)

主要栄養成分1袋(81g)当たり
エネルギー 483 kcal
たんぱく質  3.8 g
脂質     35.8 g
炭水化物    36.7 g
ナトリウム   330mg
食塩相当量  0.8 g
4.JAS法、食品衛生法及び 健康増進法の関係

         
 
JAS法
 
食品衛生法
 
 
商品選択
名称
食品安全の確保
 
 
原材料名
賞味期限
アレルギー
 
 
内容量
保存方法
 
 
原産地
遺伝子組み換え
添加物
 
   
製造者名
 
         
  健康増進法
(栄養表示、特別用途表示)
 

 上記の法律のように、様々な視点から食品に関する情報(トレーサビリティ)を徹底的に表示する事こそが消費者の『食の安心・安全』に繋がります。
 当社も『食の検査』という立場から、『食の安心・安全』をサポートし続けて参ります。

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