水質汚濁に係る環境基準について
環境基本法第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準については、公共用水域について27項目、地下水について28項目が定められています。
今回改正の概要
水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準における『カドミウム』について、基準値の見直しを行い、改正前の0.01mg/L から 0.003mg/L と変更になりました。
施行は平成23年10月27日からとなっています。
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≪公共用水域27項目≫
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・カドミウム
・全シアン
・鉛
・六価クロム
・ヒ素
・総水銀
・アルキル水銀
・PCB
・ジクロロメタン
・四塩化炭素
・1.2-ジクロロエタン
・1.1-ジクロロエチレン
・シス-1.2-ジクロロエチレン
・1.1.1-トリクロロエタン |
・1.1.2-トリクロロエタン
・トリクロロエチレン
・テトラクロロエチレン
・1.3-ジクロロプロペン
・チウラム
・シマジン
・チオベンカルブ
・ベンゼン
・セレン
・ほう素
・ふっ素
・硝酸性窒素
及び亜硝酸性窒素
・1.4-ジオキサン |
≪地下水28項目≫
上記27項目に 『塩化ビニルモノマー』 が追加 |