平成24年1月発行
第122号
ビル管理法における空気環境について
ビル管理法とは・・・
『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』のことです。
『特定建築物』の所有者、占有者などの管理責任者に対して、衛生基準に従い、維持・管理を義務付けると共に、管理技術者(ビル管理士)を選任して、その監督を行わせる法律です。
特定建築物・・・特定用途床面積が、学校については8,000m²以上、
その他(病院は適用外)については、3,000m²以上
空気環境基準値
項目
維持管理基準
測定時期
浮遊粉じん量
0.15mg/m³以下
2ヶ月以内に1回
一酸化炭素
10ppm以下
二酸化炭素
1000ppm以下
温度
17℃以上28℃以下
相対湿度
40%以上70%以下
気流
0.5m/sec以下
ホルムアルデヒド
0.1mg/m³以下(0.08ppm)
新築、大規模修繕、大規模模様替を行った後、最初に迎える6/1〜9/30までの期間中に1回
衛生上必要な措置
・冷却塔及び加湿装置に供給する水は、水道法の水質基準に適合していること。
・冷却塔及び冷却水について、使用期間中1ヶ月に1回定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ清掃、換水等を行うこと。
・加湿装置について、使用期間中1ヶ月に1回定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ清掃等行うこと。
・空気調和設備内の排水受けについて、使用期間中1ヶ月に1回定期に汚れ、閉塞の状況を点検し、必要に応じ清掃等を行うこと。
・冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を1年以内ごとに1回定期に行うこと。
毎日の生活の中で、安心してくつろげる空間を保つために、定期的に測定を行いましょう。