平成24年3月発行
 
  第124号
 
 

「水道法施行規則の一部改正について」のご案内  Vol.1


「水道法施行規則」(昭和三十二年十二月十四日厚生省令第四十五号)の一部改正
 「水道法施行規則」は水道法(昭和32年6月15日法律第177号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため定められています。
 今回、平成23年10月3日に厚生労働省より「水道法施行規則の一部改正」が公布され、水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道の設置者への周知徹底と登録水質検査機関の水質検査に関する規定並びに国による登録水質検査機関への指導及び監督に関する規定も改正されています。
 改正省令の施行日は、水質検査の信頼性確保に関する改正(第2の2、3、4)については平成24年4月1日、その他の改正については公布日から施行されます。

改正の内容
・改正の内容は大きく3つに分かれています。
  第1 改正の背景
1、事業認可に関する改正について
2、水質検査の信頼性確保に関する改正について
3、その他の改正について

  第2 改正の内容及び留意事項
1、事業認可に関する事項
2、水道事業者等の水質検査に関する事項
3、登録水質検査機関の水質検査に関する事項

  第3 施行期日について
平成24年4月1日より施行になります。
弊社は、今後も水道法及び水道法施行規則を遵守した精度の高い信頼いただけるデータをお客様にお届けして参ります。
 一部改正についての詳しい内容につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
 次回(第125号)の月刊東洋は水道法一部改正における「弊社の水道水採水手順・現場体制」についてお送りさせて頂きます。

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