平成24年4月発行
第125号
「水道法施行規則の一部改正について」のご案内 Vol.2
今回の改正は、水質検査の信頼性確保が重要なポイントとなっております。
弊社では、これまでの採水方法から検査までの流れを今一度見直し改めて水質検査の信頼性確保に努める為、採水瓶や現場での採水方法を施行に準じて対処することと致しました。
水道法に基づく飲料水検査全項目(50項目)の採水瓶の変更
変更前
変更後
変更後は、採水の現場固定等に対応すべく10本の採水瓶から14本の採水瓶に変更を行いました。
現場での採水方法の確認
給水栓の5L/分の測定の実施
鉛およびその化合物用採水時における滞留水によるサンプリング
水質検査は、現場での採水業務から始まります、今後も正確なデータをお客様へお渡しする為、 採水方法や温度管理、時間等の記録を的確に行い、水道法に沿った適切な方法で水質検査を行って参ります。