平成24年5月発行
 
  第126号
 
 

「食品に含まれる放射性物質の基準改正について」 のご案内


改正の概要

 平成23年3月の東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受けて、厚生労働省は食品の安全性を確保する観点から、食品中の放射性物質の暫定規制値を設定しました。

暫定規制値に適合している食品については、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は確保されておりますが、厚生労働省としては、より一層、食品の安全と安心を確保するため、食品から許容することのできる放射性セシウムの線量を、現在の年間5ミリシーベルトから年間1ミリシーベルトに引き下げることを基本として、薬事・食品衛生審議会において新たな基準値設定のための検討を進めた結果、今回の基準値改正となっております。

改正の内容

改正(1)

  表(1)
食品 基準値
・乳及び同条(*1)第40項に規定する乳飲料 50Bq/kg
・乳製品(乳飲料を除く。)並びに乳及び乳製品を主要原料とする食品 50Bq/kg
・前2号に掲げる食品以外の乳製品並びに乳及び乳製品を主要原料とする食品 100Bq/kg








  *1 --- 乳等省令第2条


  表(2)
食品 (第1欄) 基準値 (第2欄)
・ミネラルウォーター類 10Bq/kg
・原料に茶を含む清涼飲料水 10Bq/kg
・飲用に供する茶 10Bq/kg
・乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 50Bq/kg
・上記以外の食品 100Bq/kg

 乳等(乳及び乳製品)は放射性物質が含有してならない物質として表(1)の基準値で定められました。

改正(2)

 食品、添加物等の規格基準の一部を表(2)の基準値で定められました。

(第1欄に掲げる食品の区分に応じ、 それぞれ同表の第2欄に定める濃度を超えるものであってはならないとする。)


改正の適用期間

 平成24年4月1日より施行されております。



東日本大震災後、特に食の安心・安全が問われています。
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