「食品に含まれる放射性物質の基準改正について」 のご案内
改正(1)
乳等(乳及び乳製品)は放射性物質が含有してならない物質として表(1)の基準値で定められました。
改正(2)
食品、添加物等の規格基準の一部を表(2)の基準値で定められました。 (第1欄に掲げる食品の区分に応じ、 それぞれ同表の第2欄に定める濃度を超えるものであってはならないとする。)
平成24年4月1日より施行されております。