平成24年11月発行
 
  第133号
 
 

母性保護のための「女性労働基準規則」の改正


 厚生労働省は母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止する「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」を公布しました。改正女性則は平成24年10月1日から施行となっております。
 改正女性則では、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質を規制対象とし、これらを扱う作業場では、妊娠の有無や年齢などにかかわらず、女性労働者を以下の業務に就かせることは禁止となります。


女性労働者の就業を禁止する業務

●労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が管理濃度を超える状態)となった屋内作業場での業務。

●タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務。


女性労働基準規則の対象物質(25物質)

●特定化学物質障害予防規則の適用を受けるもの
・塩素化ビフェニル(PCB) ・アクリルアミド ・エチレンイミン ・エチレンオキシド ・カドミウム化合物
・クロム酸塩  ・五酸化バナジウム  ・水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)
・塩化ニッケル(U) (粉状のものに限る)  ・砒素化合物(アルシンと砒化ガリウムを除く)
・ベータ−プロピオラクトン  ・ペンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩
・マンガン(注)マンガン化合物は対象外

●鉛中毒予防規則の適用を受けるもの
・鉛およびその化合物

●有機溶剤中毒予防規則の適用を受けるもの
・エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ)
・エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート)
・エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ) ・キシレン
・N,N-ジメチルホルムアミド ・スチレン ・テトラクロルエチレン(パークロルエチレン)
・トリクロルエチレン ・トルエン ・二硫化炭素 ・メタノール

〜厚生労働省ホームページより抜粋〜

化学物質の取り扱い等は年々厳しくなっております。弊社では作業環境測定も行っておりますので、質問等ございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。

株式会社 東洋環境分析センター 株式会社 東洋環境分析センター