平成25年1月発行
 
  第135号
 
 

ゴルフ場で使用される農薬の水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について


今回の月刊 東洋 は『水質汚濁のひとつでもあるゴルフ場で使用される農薬』についてご紹介致します。

 
○はじめに
 環境省は、平成2年5月、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然に防止するため、ゴルフ場で使用される農薬に係る水質調査の方法やゴルフ場の排水口における農薬濃度目標(指針値)等を定めた「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」を策定し、各都道府県に通知しました。

  ○農薬の使用にあたって・・・  
    農薬の使用にあたっては農薬取締法に基づき安全性評価がなされた登録農薬の適正使用や使用量の削減等について指導が徹底される必要があります。
また、環境大臣により、毒性や環境への影響に関する登録を判断する農薬残留濃度の基準(登録保留基準)が定められています。
     
  ○暫定指導指針値とは・・
    指針値の選定は「全国的に見て主要なものを選定」となっており全国のゴルフ場での使用状況を踏まえ、選定されています。
また、指針値は、ADI(体重1kg当たりの許容1日摂取量)に基づき設定されています。

  「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」変遷

・平成2年 5月 21農薬についての指針値を設定して通知
・平成3年 7月 9農薬についての指針値を追加(21農薬から30農薬へ)
・平成4年12月 フェニトロチオンについての指針値の改正
・平成9年 4月 5農薬についての指針値を追加(30農薬から35農薬へ)
・平成13年12月 10農薬についての指針値を追加(35農薬から45農薬へ)
・平成22年9月 新たに29農薬を追加、2項目削除 、18項目指針値変更
編集後記
私もゴルフ場でプレーしたことがあります。経験された方は、コースを回っている時、一面に広がる芝に癒されているのではないでしょうか?
あの景観を維持するため農薬が使われていることを改めて考えさせられました。
自然と共存するためにも農薬規制の取組があり、周縁の環境が安全に維持される努力が、今後も必要だと感じました。

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