平成25年10月発行
 
  第144号
 
 

「食品衛生法に基づく業務の認可」追加登録
〜細菌学的検査〜

このたび、10月1日付で、弊社九州食品分析センター(鹿児島県姶良市)において、食品衛生法第37条第1項の規定に基づき、厚生労働省発九厚1221第2号登録検査機関として細菌学的検査を追加認可されました。

登録検査機関とは?

政府の代行機関として、業務規程の認可を受けた食品の製品検査を行うことが出来る検査機関のことです。

≪登録概要≫
登録年月日 平成25年10月1日
登録区分 食品衛生法第26条第1項、第2項及び第3項の理化学的検査、細菌学的検査


 
「食」への関心が深まる現代社会において、「食」の安心・安全の確保は、消費者皆様の信頼を得るための一役を担うこととなります。今回の登録により、これまでの理化学的検査に加えて、また新たな一歩を踏み出すことができました。これを機に、明確な手順に基づき、更なる精度の向上を目指して、実績を積み重ねて参ります。これからも弊社検査サービスのご利用を宜しくお願い申し上げます。
株式会社 東洋環境分析センター 株式会社 東洋環境分析センター