平成25年12月発行
 
  第146号
 
 
閉鎖性海域の窒素・りんに係る暫定排水基準の見直しについて
平成25年10月1日より、閉鎖性海域における暫定排水基準が一部変更されております。
今回、九州における閉鎖性海域と暫定排水基準を併せて、ご案内させて頂きます。
「制定及び改正の趣旨」

○閉鎖性海域においては、平成5年に水質汚濁防止法施行令等が改正され、閉鎖性の海域及びこれに流入する河川等を対象に、窒素及びりんに係る排水基準が適用されました。

○その際、直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難であった一部の工場・事業場に対し、5年間の措置として、暫定排水基準を設定しました(平成10年9月30日まで)。その後、平成10年、平成15年及び平成20年に暫定排水基準の見直しを行い、窒素について5業種、りんについて2業種の工場・事業場に対して暫定排水基準を設定されておりました。

○暫定排水基準は平成25年9月30日をもって、適用期限を迎えることから、当該業種の暫定排水基準について、環境省において所要の検討を行った結果、りんに係る1業種については一般排水基準へ移行、残る業種については引続き5年間を期限に暫定排水基準を設定されることになりました。

○具体的には、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)を改正し、暫定排水基準の廃止又は平成25年10月以降の暫定排水基準の延長及び強化(平成30年9月30日まで)の措置を定めることとなっております(施行日:平成25年10月1日)。


 ━ 九州における閉鎖性海域 ━
福岡県:博多湾   大分県:入津  佐賀県:唐津湾、仮屋湾   熊本県:羊角湾   宮崎県:尾末湾  鹿児島県:鹿児島湾、中甑浦

長崎県:長崎湾、大村湾、佐世保湾、橘湾、志々伎湾、郷ノ浦、半城湾、内海、三浦湾、浅茅湾

佐賀〜長崎〜熊本県:有明海および島原湾   熊本〜鹿児島県:八代海  佐賀〜長崎県:伊万里湾   福岡〜大分県:瀬戸内海

鹿児島県(奄美大島):焼内湾・久慈湾 および 篠川湾・薩川湾・諸鈍湾・三浦湾・笠利湾

海域の窒素・りんに係る暫定排水基準      

単位(mg/L)

  業種その他の区分 現行基準
(平成20〜25年)
暫定排水基準
(平成25〜30 年)
参考
一般排水基準
窒素 許容
限度
日間
平均
許容
限度
日間
平均
許容
限度
日間
平均
畜産農業
(豚房を有するものに限る。)
190 150 170 140 120 60
天然ガス鉱業 160 150 160 150
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。) 5000 3850 4250 3500
酸化コバルト製造業 550 300 400 120
りん 畜産農業
( 豚房を有するものに限る。)
30 24 25 20 16 8
りん化合物製造業
(縮合りん酸塩製造工程を有するものに限る。)
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