〜栄養成分表示の義務化について〜
本年4月1日より、食品表示法が施行となりました。そのため、これまで栄養成分の表示が任意であった加工食品について、原則として、全ての消費者向けの加工食品及び添加物への表示が義務付けされることとなりました。
栄養成分表示の表示内容
また、推奨項目については、食品表示法第一章第六条に以下のように記載されています。
食品関連事業者は、一般用加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項の表示を積極的に推進するよう努めなければならない。
一 飽和脂肪酸の量 二 食物繊維の量 栄養成分の量及び熱量に関しては、以下に該当する食品は省略できます。
一 容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2以下であるもの
二 酒類 三 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの 四 極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの 五 消費税法第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの ※1 ナトリウムの表示方法
対象食品の限定は無く、これまでナトリウム表記であった部分が、下記()1のように食塩相当量として表記されることとなりました。
〜編集後記〜
私たちの生活にとって『食』は、大変身近な存在です。栄養成分の表示を見ることにより、1日の摂取目安量を参考に食事をすること、また、考えることができます。皆様の健康増進の為に積極的に活用してみてはいかがでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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