平成27年5月発行
 
  第164号
 
〜栄養成分表示の義務化について〜
 本年4月1日より、食品表示法が施行となりました。そのため、これまで栄養成分の表示が任意であった加工食品について、原則として、全ての消費者向けの加工食品及び添加物への表示が義務付けされることとなりました。 
栄養成分表示の表示内容
義務 エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量※1

推奨 飽和脂肪酸 食物繊維
その他 糖類 糖質 コレステロール ビタミン ミネラル類
また、推奨項目については、食品表示法第一章第六条に以下のように記載されています。
 食品関連事業者は、一般用加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項の表示を積極的に推進するよう努めなければならない。
一 飽和脂肪酸の量
二 食物繊維の量
栄養成分の量及び熱量に関しては、以下に該当する食品は省略できます。
一 容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2以下であるもの
二 酒類
三 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
四 極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの
五 消費税法第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの
※1 ナトリウムの表示方法

 対象食品の限定は無く、これまでナトリウム表記であった部分が、下記()1のように食塩相当量として表記されることとなりました。
 しかし、食塩を添加していない食品に「食塩相当量」と表示すると、誤認されてしまう可能性があることから、ナトリウムの後に括弧等を付して食塩相当量と表示し、その際、同じ枠内に記載することが必要です。
((2)任意ルール参照)

(1)基本ルール (2)任意ルール 【参考】
(対象食品の限定なし) (ナトリウム塩を添加していない食品) (2)の場合の枠の取扱い
熱量 ●kcal
たんぱく質 ▲g
脂質 △g
炭水化物 ■g
食塩相当量 □g
熱量 ●kcal
たんぱく質 ▲g
脂質 △g
炭水化物 ■g
ナトリウム ◎g
(食塩相当量 □g)
熱量 ●kcal
たんぱく質 ▲g
脂質 △g
炭水化物 ■g
ナトリウム ◎g
(食塩相当量 □g)

〜編集後記〜
 私たちの生活にとって『食』は、大変身近な存在です。栄養成分の表示を見ることにより、1日の摂取目安量を参考に食事をすること、また、考えることができます。皆様の健康増進の為に積極的に活用してみてはいかがでしょうか。

株式会社 東洋環境分析センター 株式会社 東洋環境分析センター