平成16年3月発行
 
 第18号 
 

水道法改正

  平成16年4月1日より、施行されます水道法改正に対応すべく、弊社では新規項目、 新基準に対応できる機器の選定を既に行い万全の体制を整えております。

※旧省令におきまして水質基準として46項目の内容が、今回追加及び除外により新基準項目として50項目になっております。

 追加項目除外項目
1大腸菌大腸菌群
2ホウ素1,2-ジクロロエタン
31,4-ジオキサン1,1,2-トリクロロエタン
4クロロ酢酸1,3-ジクロロプロペン
5ジクロロ酢酸シマジン
6臭素酸チウラム
7トリクロロ酢酸チオベンカルブ
8ホルムアルデヒド1,1,1-トリクロロエタン
9アルミニウム過マンガン酸カリウム消費量
10ジェオスミン 
112-メチルイソボルネオール 
12非イオン界面活性剤 
13全有機炭素 
※分析項目:
  シアン化物イオン及び塩化シアン,臭素酸
※分析方法:
  イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法


※分析項目:
  クロロ酢酸,ジクロロ酢酸等
※分析方法:
  ガスクロマトグラフ-質量分析計
※分析項目:
  全有機炭素(TOC)
※分析方法:
  全有機炭素計測定法
☆編集後記☆
  水道の安全性向上の為に分析センターとして又指定検査機関として、精度の高いデータを速く提供できるよう努めて参ります。
≪ INA ≫