平成16年6月発行
第21号
建築物衛生法・特定建築物における消毒副生成物について
水道水は、塩素消毒が義務付けられておりますが、消毒のために注入した塩素が水中の有機物と反応して消毒副生成物を生成します。 この消毒副生成物は健康に悪影響を及ぼす物質が含まれています。
今年度の水道法改正、それを受けての建築物衛生法改正により消毒副生成物が「現行の
5項目
」に6項目追加され「
11項目
」に変更されました。 (平成16年3月19日厚生労働省令第31号)
現行の5項目
項目
基準値
クロロホルム
0.06mg/l以下
ブロモジクロロメタン
0.03mg/l以下
ジブロモクロロメタン
0.1mg/l以下
ブロモホルム
0.09mg/l以下
総トリハロメタン
0.1mg/l以下
←
追加
追加6項目
項目
基準値
シアン化物イオン及び塩化シアン
0.01mg/l以下
クロロ酢酸
0.02mg/l以下
ジクロロ酢酸
0.04mg/l以下
トリクロロ酢酸
0.2mg/l以下
ホルムアルデヒド
0.08mg/l以下
臭素酸
0.01mg/l以下
検査頻度は以下のように定められております。
・水道法・・・年4回以上(省略不可能項目となっております)
・建築物衛生法・・・年1回(6月1日〜9月30日に実施することになっております)
ご質問・確認等ございましたら、弊社営業担当者までご連絡ください。
☆編集後記☆
梅雨時期になると特に朝一の水道水はカルキ臭がする場合があります。しばらく水を流してから使用するようにしましょう。
常に安全でおいしい水を飲みたいものですね。
《nobu》