平成16年7月発行
 
 第22号 
 

ダニの学校環境衛生の基準

  文部科学省より、学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づく環境衛生検査の項目が、本年4月より改訂され、 新たな追加内容としまして、各都道府県教育委員会に通知されました。

【教室等の空気】
ダニ又はダニアレルゲンについては、毎学年1回定期に行う。

【検査事項】
ダニ又はダニアレルゲン(夏期に行うことが望ましい。)

【検査方法】
ダニ又はアレルゲン
検査は、保健室の寝具、カーペット敷の教室等、ダニの発生しやすい場所において、 1m2を電気掃除機で1分間吸引し、ダニを捕集する。捕集したダニ数は顕微鏡で計数するか、 アレルゲンを抽出し、酵素免疫測定法にてアレルゲン量を測定する。

【判定基準】
ダニ又はアレルゲン
ダニ数は100匹/m2以下、又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。

【事後措置】
ダニ数又はダニアレルゲン量が基準値を越える場合は、掃除等の方法について改善等を行う。

【報告期間】
匹数計数法…7日     酵素免疫法…3日

※ 測定に関する御質問等は、弊社担当営業まで、お問い合わせください。


 ☆編集後記☆
    小児喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患の主要アレルゲンは、屋内塵(ハウスダスト)中に生息しているヒョウヒダニ類(チリダニ類)に由来しています。 検査をする事で、ダニ汚染が深刻な箇所の特定や日々の清掃状態をチェックできます。
《e-no》