平成16年10月発行
 
 第24号 
 

[土壌汚染対策法に基づく指定調査機関]指定取得

  この度、弊社におきまして土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定申請を行い、8月30日付で環境大臣の指定を受けることができました。 今後は水質、大気のみならず、土壌分析・調査も行い、地域社会に貢献して参ります。

《概要》
土壌汚染対策法は、平成15年2月15日に施行されました。 これにより以下の条件を満たす土地所有者は土壌の状況を調査し、知事に報告する事が義務付けられました。
  1. 使用が廃止された「有害物質使用施設」に関わる工場・事業場の敷地であった土地。
  2. 土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがあると知事が認めた土地。

※これらの土壌調査は、環境大臣が指定する「指定調査機関」で行うこととなっております。

◎近年の環境に対する社会の関心は、土壌汚染問題にも及んでいます。
(1) 不動産業界においては、取得した土地が汚染されている場合など取引に影響が生じ、莫大な損失が発生するリスクを考えなければなりません。
(2) 金融機関などにおいても担保とする土地に対して調査が求められていくようになると予想されます。


 ☆編集後記☆
    今後、土壌汚染に対しての関心も高まっていくと思われます。 このような地域社会の関心に答えるべく弊社におきましても各種講習会、セミナー、クロスチェック等に参加し、より一層の精度管理、品質管理を行っております。
《nobu》