平成17年1月発行
 
 第28号 
 

専用水道施設における『水道技術管理者』の配置について

ご存知ですか?
  水道技術管理者につきましては、上水道、簡易水道はもちろんのことですが、『専用水道施設』におきましても配置する必要があります。
  現在、平成17年3月までは経過措置として不要とされておりますが、平成17年4月以降は水道技術管理者を配置する必要があります。

◎専用水道とは・・・
  一般に病院の寄宿舎、工場の社宅、住宅団地、学校、観光施設等において自家用の水道、その他水道事業に供する水道以外の水道で、次のいずれかに該当するものです。 また、保健所等への登録が必要になります。
    (1)居住者が100人を超えるもの
    (2)人の飲用等に使用する給水量が最大日量20m3を超えるもの

◎水道技術管理者の資格について・・・
  水道技術管理者の資格は、一定の教育歴と水道に関する実務経験年数によって取得できます。 また、例外的に実務経験年数のみによっても取得でき、さらには、水道法に基づく『水道技術管理者資格取得講習会』を修了することによっても取得可能です。
  『水道技術管理者資格取得講習会』は日本水道協会主催のもと毎年開催されております。今年度の講習会(学科講習)はすでに終了しておりますが、来年も開催されるようです。
開催日:平成18年1月11日〜31日(15日間)・・・学科講習(福岡会場)
平成18年3月までに開催(15日間)・・・実務研修
費  用:140,000円(学科講習)、126,000円(実務研修)⇒計 266,000円
※詳しくは日本水道協会ホームページでご確認ください。

  その他ご質問・確認等ございましたら弊社営業担当者までご連絡ください。


 ☆編集後記☆
    私たちが毎日安心して水が飲めるのも水道管理者の方々が日々の管理をきちんと行なっていただいているからなんですね。大切に使いたいと思います。
《tuchi》