平成17年5月発行
 
 第32号 
 

温泉法施行規則の改正による
温泉施設における掲示項目の追加について

  昨年、一部の温泉利用施設において、表示無く温泉に入浴剤等を使用する事例があり、問題になりました。 これを契機として現在、温泉事業者による利用者への的確で正確な情報提供について国民の関心が高まっています。
  環境省では、温泉法施行規則を改正し、温泉事業者に対して、現在掲示の義務付けをしている温泉の成分、 禁忌症及び入浴上の注意の掲示に加え、新たに4項目を追加して掲示する事を義務付けることを定めました。

●掲示済みの項目と新たに掲示しなくてはならない項目・内容は次の通りです。
☆すでに掲示済みの項目とその内容
◎温泉の成分等
  源泉名・温泉の泉質・温泉の温度・温泉の成分・温泉の成分の分析年月日  等
◎利用上の注意事項
  浴用又は飲用の禁忌症・浴用又は飲用の方法及び注意

☆新たに掲示すべき項目と内容
(1)温泉を加水して利用する場合は、その旨及びその理由
(2)温泉を加温して利用する場合は、その旨及びその理由
(3)温泉を循環させて利用する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨も含む。)
   及びその理由
(4)温泉に入浴剤等を加え、又は温泉を消毒して利用する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の
   方法及びその理由(入浴剤等には、利用者が何が添加されているか容易に判別できるもの(ゆず、しょうぶ等)は含まれません)

掲示内容の記入方法等についてご不明な場合は、最寄の保健所等にお問い合わせ下さいますよう宜しくお願いします
改正温泉法施行規則は、平成17年2月24日に公布され、同年5月24日に施行また、同日までに都道府県知事等に追加した掲示の届出を行う必要があります。 期日までに掲示をしなかったり、虚偽の掲示をした場合、罰則(30万以下の罰金)の対象となります。


 ☆編集後記☆
    日本は、世界屈指の温泉国です。今回の法律の改正は人々の健康だけでなく、観光の観点からも重要な役割を担ってくると思います。
(kame)