平成17年7月発行
 
 第33号 
 

建築物の解体等による
石綿(アスベスト)障害予防規則について

  石綿(アスベスト)による関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、厚生労働省が石綿障害予防規則を制定し、平成17年7月1日より施行されることになりました。

  石綿は1970年から1990年にかけて大量に輸入され、この時期の建築物に多く使用されていましたが、これらの建築物の解体のピークは2020年から2040年頃になると予想され、建築物の解体作業における石綿ばく露(業務によって石綿の粉じんにさらされる事)の防止対策が急務となっています。

●建築物解体の主な流れ
(1) 石綿使用の確認

(2) 作業計画

(3) 届出

(4) 教育の実施

(5) 保護具の管理

(6) 湿潤化

(7) 隔離・立入禁止
石綿の有無を目視・設計図等で確認。不明の場合は分析。

ばく露対策等を盛り込んだ作業計画の作成。

作業届を労働基準監督署長に提出。

労働者に対しての教育

他の衣服類から隔離して保管。

解体をする際、建材を湿潤なものにする。

作業場を隔離・関係者以外立入禁止にする。

石綿(アスベスト)の有害性について。
★石綿粉じんを吸入すると、次のような健康障害が発生する恐れがあります。
(1)石綿肺(じん肺の一種)
    咳などの症状があり、重症になると呼吸機能が低下することがあります。
(2)肺がん
    肺にできる悪性の腫瘍です。
(3)胸膜、腹膜等の中皮腫(がんの一種)
    胸膜や腹膜などにできる悪性の腫瘍です。
※石綿粉じんを少量吸い込んでも発症する可能性があり、ばく露から発症まで期間が長い事があります。

 ☆編集後記☆
    解体作業に、エアシャワー・防護服は不可欠です。
  保護具を作業場から持ち出す場合は付着したものを除去するように努めましょう。
(UTTI-)