大気汚染防止法の一部改正について
平成18年3月1日からアスベストを使用している工場のプラント等(工作物)についても、
建築物の解体作業と同様に都道府県知事への事前届出や作業場の隔離など、飛散防止対策の実施を義務付ける事になりました。
【大気汚染防止法施行令に一部を改正する政令】(改正政令)
● 背景
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改正前の大気汚染防止法では、解体作業に伴うアスベストの飛散防止対策として、建築物の解体、改造又は補修作業が規制対象になっていた。
しかし、工場のプラント等の建築物に該当しない工作物の解体作業等については、規制対象になっていなかった。
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(2) |
石綿を含有する断熱材等が、規制の対象となる特定建築材料として指定されていなかった。
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この為、今後、飛散の恐れがあるアスベスト建材が使用されている工場のプラント等(工作物)の解体作業に伴い、大気汚染が拡大する可能性がある。
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● 概要
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アスベストを使用している工場のプラント等(工作物)の解体、改造又は補修作業を、大気汚染防止法の規制対象に追加する。
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(2) |
規制の対象となる特定建築材料として、吹付け石綿ならびに石綿を含有する断熱材・保温材および耐火被覆材を追加した。
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これにより、建築物の解体等の作業と同様に、都道府県知事への事前届出や作業場の隔離など、作業基準の遵守を義務付けることになる。
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【大気汚染防止法施行規則の一部を改正する環境省令】(改正省令)
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アスベスト飛散予防の為に遵守すべき作業基準を改正し、『破砕施設の屋内設置・高度な集じん装置の設置・作業内容を見易い場所に掲示する事』などを義務付け、
解体作業の方法に関する基準を強化した。
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☆編集後記☆
石綿健康被害救済法に基づく給付申請が3月20日より開始されていますが、全国各地の保健所での受付は、4月以降になる予定です。
<GUSSANN>
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