平成18年6月発行
 
 第49号 
 

平成18年5月29日付けで、食品に残留する農薬等に関する新しい制度として、
いわゆる『ポジティブリスト制度』が施行されました。

ポジティブリスト制度とは?
  このポジティブリスト制度というのは、残留基準が定められている農薬等はその基準に従います。
また残留基準が定められていない農薬等については、食品衛生法に基づき、 「人の健康を損なうおそれのない量」いわゆる一律基準(0.01ppm)を定め、 その一定の量を超えて残留する食品の販売等を禁止するとした新しい制度のことです。

<厚生労働省ホームページより抜粋>

  ☆編集後記☆
  新制度施行により、多くの食品中の残留農薬に関して、残留農薬及び一律基準が設定されることになりました。
最近、お問い合わせ等も増えているなか、弊社と致しましても全国どこからでも受入検査可能な状況です。
皆様からのお問い合わせ、ご依頼等お待ちしております。
<Ito ,Ueda ,jinjin>

株式会社 東洋環境分析センター
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