平成18年9月発行
 
 第52号 
 

アスベスト”全面禁止になります!

  労働安全衛生法施行令がこの度改正され、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて 含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されます。
(但し、例外的に国民の安全上の観点等から製造禁止が当分の間猶予されている製品があります)

アスベストの顕微鏡
<アスベストの顕微鏡写真>
石綿とは?(石綿の定義)

  「石綿」とは、岩石を形成する鉱物のうち、 蛇紋岩の群に属する繊維状のけい酸塩鉱物(クリソタイル)及び角閃石の群に属する 繊維状のけい酸塩鉱物(アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、トレモライト、クロシドライト)又は、 これらの一又はニ以上を含有する混合物をいいます。


〜石綿の全面禁止等に係る労働安全衛生法施工令等で改正されたポイント〜

1. 労働安全衛生法施行令関係
(1)平成18年9月1日以降、製造等禁止が猶予される製品を除き、 石綿を含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供又は使用を禁止すること。

(2)規制の対象となる「石綿を含有する製剤その他の物」について、 石綿をその重量の「1%を超えて含有するもの」から 「0.1%を超えて含有するもの」としたこと。

2. 石綿障害予防規則等関係
(1)吹き付けられた石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業に係る措置
  吹き付けられた石綿等がその粉じんを飛散させ、 及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがある場合における 当該石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を石綿則第3条の事前調査等の対象としたこと。

(2)石綿等が吹き付けられた建築物等における臨時の業務に係る措置
  現行では、労働者を就業させる建築物等の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等がその粉じんを発散させ、 及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがある場合には、石綿則第10条第1項に基づき、 当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないとされているところであるが、 労働者を臨時に就業させる場合には、 当該労働者に呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用させなければならない。 また、労働者は当該保護具等の使用を命じられたときには、これを使用しなければならないとしたこと。

(3)器具、工具、足場等の持出し禁止
  現行では、石綿等を取り扱う作業に使用する保護具等については、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならないが、 これと同様、器具工具足場等についても、付着した物を除去した後でなければ、作業場外に持ち出してはならないとしたこと。

(4)記録の保存期間の延長
  現行では作業の記録及び健康診断の結果の記録について、 記録した時点から30年間保存することとされていたが、 石綿による中皮腫等の疾患の潜伏期間が長期であることを踏まえ、 当該労働者が常時石綿等を取り扱う作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとすること。 また、作業環境測定の結果及びその評価の記録についても、 40年間保存するものとしたこと。

☆編集後記☆
  アスベストに係る法規制は、各省庁でめまぐるしく制定・改正が行われています。
当企画委員会と致しましても、最新の法規制等の情報を提供させていただきます。
(tajiri)

株式会社 東洋環境分析センター 株式会社 東洋環境分析センター