水質管理目標設定項目について
水道水中の検出量や毒性等の観点から水質基準にするには至らないが、水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、
水質管理上留意すべき項目として測定・監視を続けるものとして位置づけられました。
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番号 |
項目 |
目標値 |
1 |
アンチモン及び
その化合物 |
0.015mg/l 以下 |
2 |
ウラン及び
その化合物 |
0.002mg/l 以下
(暫定) |
3 |
ニッケル及び
その化合物 |
0.01mg/l 以下
(暫定) |
4 |
亜硝酸態窒素 |
0.05mg/l 以下
(暫定) |
5 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/l 以下
(暫定) |
6 |
トランス-1,2-
ジクロロエチレン |
0.04mg/l 以下 |
7 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/l 以下 |
8 |
トルエン |
0.2mg/l 以下 |
9 |
フタル酸ジ
(2-エチルヘキシル) |
0.1mg/l 以下 |
10 |
亜塩素酸 |
0.6mg/l 以下 |
11 |
塩素酸 |
0.6mg/l 以下 |
12 |
二酸化塩素 |
0.6mg/l 以下 |
13 |
ジクロロアセトニトリル |
0.04mg/l 以下
(暫定) |
14 |
抱水クロラール |
0.03mg/l 以下
(暫定) |
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番号 |
項目 |
目標値 |
15 |
農薬類 |
※ 1以下 |
16 |
残留塩素 |
1mg/l 以下 |
17 |
カルシウム、マグネシウム等
(硬度) |
10mg/l 以上
100mg/l 以下 |
18 |
マンガン及び
その化合物 |
0.01mg/l 以下 |
19 |
遊離炭酸 |
20mg/l 以下 |
20 |
1,1,1-トリクロロエタン |
0.3mg/l 以下 |
21 |
メチル-t-ブチルエーテル |
0.02mg/l 以下 |
22 |
有機物等(過マンガン酸
カリウム消費量) |
3mg/l 以下 |
23 |
臭気強度(TON) |
3 以下 |
24 |
蒸発残留物 |
30mg/l 以上
200mg/l 以下 |
25 |
濁度 |
1度 以下 |
26 |
pH値 |
7.5 程度 |
27 |
腐食性
(ランゲリア指数) |
-1程度以上とし
極力0に近づける |
※ それぞれの農薬の検出値と目標値の比を算出
し、その総和が1以下になること
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水質管理上、着目すべき水質管理項目を水源の種別ごとにまとめますと、
下記のようになります。 |
着目点 |
項目番号 |
A |
水源が湖沼等の停滞性の水域である場合に着目すべき項目 |
1, 4, 9, 15, 17, 18, 19,
20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
B |
水源が河川水である場合に着目すべき項目 |
Aに掲げる項目, 2 |
C |
水源が地下水である場合に着目すべき項目 |
Bに掲げる項目, 5, 6, 7, 8, 21 |
D |
使用する資機材及び薬品の観点から着目すべき項目 |
3, 10, 11, 12, 23, 26 |
E |
消毒副生成物等の観点から着目すべき項目 |
10, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 26 |
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