〜労働安全衛生法関係(化学物質等に係る表示及び
文書交付制度の改善関係)で改正されたポイント〜 |
1. 労働安全衛生法の改正 |
|
改正前は、表示・文書交付の対象物質を「健康障害を生ずるおそれのある物」であったものを改正後は「健康障害を生ずるおそれのある物」だけでなく「危険を生ずるおそれのある物」に拡大することとされた。 |
2. 労働安全衛生法施行令の改正 |
(1)表示の対象となる物質の範囲の拡大 |
|
譲渡・提供する際に容器・包装に、名称・成分等を表示しなければならない物として、危険を生ずるおそれのあるエチルアミン等の8物質及びこれらを含有する製剤その他の物を追加する(下記参照)。 |
(2)文書交付の対象となる物質の範囲の拡大 |
|
譲渡・提供する際に文書交付等により、名称・成分等を通知しなければならない物として、危険を生ずるおそれのある次亜塩素酸カルシウム等の3物質及びこれらを含有する製剤その他の物を追加する(下記参照)。 |
3. 労働安全衛生規則の改正 |
|
国連勧告に対応し、表示の対象となるもの及び文書交付の対象となるものの濃度範囲の見直しを行なうこととする(濃度範囲の拡大) |
4. 関係告示の制定 |
|
「労働安全衛生法第57条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章を定める告示」を制定し、JIS Z7251「GHSに基づく化学物質等の表示」を引用し、同JISに規定される絵表示を表示するものとする。 |