平成18年12月発行
 
  第55号
 

“化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)”
に関する国連勧告を踏まえ、労働安全衛生法が改正されました!

「GHS」に関する国連勧告を踏まえた化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善を図るため、労働安全衛生法の改正が行われ、平成18年12月1日から施行されました。
● 化学物質等に係る表示及び文書交付制度とは?
労働者に健康障害を生ずるおそれのある物を譲渡・提供する際に、化学物質等の情報を、表示・文書交付により相手方に知らせ、職場における化学物質管理を促進し、化学物質等による労働災害を防止する制度
※ 化学物質の危険性・有害性を知らなかったことによる爆発・火災の発生
※ 「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」に関する国連からの勧告

〜労働安全衛生法関係(化学物質等に係る表示及び
文書交付制度の改善関係)で改正されたポイント〜
1. 労働安全衛生法の改正
   改正前は、表示・文書交付の対象物質を「健康障害を生ずるおそれのある物」であったものを改正後は「健康障害を生ずるおそれのある物」だけでなく「危険を生ずるおそれのある物」に拡大することとされた。
2. 労働安全衛生法施行令の改正
(1)表示の対象となる物質の範囲の拡大
   譲渡・提供する際に容器・包装に、名称・成分等を表示しなければならない物として、危険を生ずるおそれのあるエチルアミン等の8物質及びこれらを含有する製剤その他の物を追加する(下記参照)。
(2)文書交付の対象となる物質の範囲の拡大
   譲渡・提供する際に文書交付等により、名称・成分等を通知しなければならない物として、危険を生ずるおそれのある次亜塩素酸カルシウム等の3物質及びこれらを含有する製剤その他の物を追加する(下記参照)。
3. 労働安全衛生規則の改正
   国連勧告に対応し、表示の対象となるもの及び文書交付の対象となるものの濃度範囲の見直しを行なうこととする(濃度範囲の拡大)
4. 関係告示の制定
   「労働安全衛生法第57条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章を定める告示」を制定し、JIS Z7251「GHSに基づく化学物質等の表示」を引用し、同JISに規定される絵表示を表示するものとする。


☆編集後記☆
  「GHS」に関連して労働安全衛生法が改正されました。化学物質等を扱う業種においては身近な話題だと思います。詳細は各都道府県労働局労働基準部安全衛生課が問い合わせ窓口になっているとの事です。
(tajiri)

株式会社 東洋環境分析センター
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