「食品衛生法に基づく登録検査機関 」認可取得について
この度、弊社におきまして「食品衛生法に基づく登録検査機関」の登録申請を行い、
平成19年1月18日付で厚生労働大臣の登録を受けることとなりましたのでお知らせ致します。
<< 登録概要 >> |
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登録年月日 |
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平成19年1月18日 |
登録番号 |
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厚生労働省発九厚第7号 |
登録区分 |
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食品衛生法第26条第1項、
第2項及び第3項の理化学的検査 |
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これらの検査は、公益法人及び厚生労働大臣登録の機関が行うこととなっ ております。(平成15年の食品衛生法改正後、公益法人以外の民間法人でも厚生労働大臣への登録により検査機関になることができるようになりました。) |
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<< 概要 >> |
食品衛生法第26条においては、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な場合において、生産地の事情等から見て有害・有毒であったり規格基準違反であると認められる食品等について、これらを輸入する者に対して厚生労働大臣、都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるよう命令することができることとされています(検査命令)。
登録検査機関では、これらの検査を行っています。 |
厚生労働省ホームページ参照 |
☆編集後記☆
「食品衛生法に基づく登録検査機関」の認可取得まで慎重に多くの準備を重ねて参りましたが、ようやく取得する事ができ、大変うれしく思います。これを機に、私たちの生活の上で必要不可欠な“食”について多くの方面に目を向けて、一層関心を持っていこうと思っております。今後、皆様より多数のご依頼・ご要望を頂きたいと思います。 |
(koga) |
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