平成19年3月発行
 
  第58号
 

「温泉法に基づく登録分析機関 」認可取得について

  この度、弊社におきまして「温泉法に基づく登録分析機関」の登録申請を行ない、平成19年2月26日付けで鹿児島県知事の登録を受けることとなりましたのでお知らせ致します。
今後は、従来よりの浴槽水質・レジオネラ属菌検査のみならず、温泉成分分析におきましても、 皆様のご要望にお応えできるよう“精度・品質第一”に、一層の努力をいたす所存でございますので、 ご依頼・利用賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


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◇登録概要◇
登録年月日 平成19年2月26日
登録番号 鹿児島県 第4号
分析施設名 株式会社東洋環境分析センター
鹿児島事業所
所在地 鹿児島市坂元町22番1号1階
◇概要◇
    温泉を公共の浴用又は飲用に利用する際は、施設内の見やすい場所に、環境省で定めるところにより、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければなりません。
  この掲示しなければならない成分は、登録を受けた分析機関が行なった温泉成分分析の結果に基づいて行なわなければなりません。
  また、平成19年2月10日付けの法改正案では、10年ごとに温泉成分の再分析を義務付けられ、違反した場合には罰金を科せられる内容となっております。

☆編集後記☆
  本年1月の“食品検査登録機関”に引き続き、またひとつ分析機関の登録認可を受けることができました。認可を受けることで、お客様の多様なご要望にお応えでき、一層お役に立てることができる様になれたと大変うれしく思います。
  
温泉成分分析には、現場で直ちに行なわなければならない項目等もありますので、御依頼の際は事前に詳細打合わせを行なわせて頂きます。詳細は弊社担当者までご連絡願います。
(Sue&Koga)

株式会社 東洋環境分析センター
株式会社 東洋環境分析センター