平成19年4月発行
 
  第59号
 

2-メチルイソボルネオール及びジェオスミンの水質基準改正について

  平成16年4月1日に施行された新水質基準項目に、2−メチルイソボルネオール及びジェオスミン
が加わり、新基準省令の施行による経過措置として、施行日の平成16年4月1日から平成19年3月31日までは、暫定基準値として0.00002 mg/lが適用され、猶予期間が設けられておりました。
  その猶予期間も平成19年3月31日で終了となり、「4月1日より新基準値0.00001mg/l」となります。

なぜ、2−メチルイソボルネオール及びジェオスミンが新基準項目に追加されたのでしょうか??
2−メチルイソボルネオール及びジェオスミンはカビ臭と呼ばれ、湖沼等で富栄養化現象に伴って発生する異臭味(かび臭)の原因物質となっています。
水道水での検出状況等から評価値を超過している例も見られ、これらの物質による異臭味被害も生じていることから水質基準項目に追加されました。
なぜ、2−メチルイソボルネオール及びジェオスミンが新基準項目に追加されたのでしょうか??
  通常の浄水方法のうち、オゾン、活性炭、生物処理により除去できます。
膜ろ過による除去性があります。

この変更に伴い、弊社では新基準値の1/10である定量下限値0.000001mg/lを満たす為、この度“高性能機器パージ&トラップ−ガスクロマトグラフ質量分析計”の導入を行ない、検査体制を整えております。

<<GCMS (写真右)>>
  Agilent Technologies
    GC 6890N
    MS 5975B

<<Purge&Trap (写真左)>>
  O・I・Analytical
    Eclipse 4660 

株式会社 東洋環境分析センター
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