平成19年6月発行
 
  第62号
 

温泉成分分析に関する温泉法の改正
政令で定める期間『10年』ごとに温泉成分再分析を義務化

  内閣が平成19年3月2日に第166回通常国会に提出した、政令で定める期間『10年』ごとの定期的な成分分析を義務付ける等の「温泉法の一部を改正する法律案」が可決され、平成19年4月25日に公布されました。

温泉成分分析に関する温泉法改正内容  

温泉を公共の浴用または飲用に供する者は、政令で定める期間『10年』ごとに温泉成分分析を受け、その結果について通知を受けた日から起算して30日以内に掲示の内容を変更しなければなりません。
また、その掲示内容を変更しようとするときは、あらかじめ、その内容を都道府県知事に届け出ることが必要になりました。この内容に違反すると30万円以下の罰金を科せられます。


この内容に関しては、年内に施行されますが、定期的な成分分析の義務化は平成22年1月1日から発生する経過処置が置かれています。

現在までは、再分析に関してはおおむね10年ごとに見直しすることが妥当という行政的な指導にとどまっていましたが、この改正により10年ごとの温泉成分分析が義務化されました。


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株式会社 東洋環境分析センター
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