平成20年9月発行
 
  第78号
 

温泉法が一部改正されました

 平成20年10月1日より、温泉の源泉でのメタンガス測定実施が必要となります。“温泉をくみ上げている”又は“くみ上げようとする”全ての事業者様は、新たに許可申請又は確認申請が必要になります。

温泉にメタンガスが相当量含まれている場合(揚湯試験やくみ上げ時に相当量のメタンが確認された場合など)
 
温泉にメタンガスが含まれているか分からない場合
 
温泉にメタンガスが含まれていない場合(過去の調査ではメタンガスが検知されていない場合)
         
    温泉におけるメタンガス濃度を確認
       
    メタンガスが基準値を超えると
確認された場合
  メタンガスが基準値以下の場合
         
可燃性天然ガスの安全対策を実施
1 ガス分離設備の設置
2 適切な排気口の設置
3 周辺の立入禁止及び火気使用禁止の措置の実施
4 配線ケーブル等を通じた可燃性天然ガスの進入遮断
5 その他
 
既に温泉をくみ上げている事業者は期間中に許可や確認を受けないと今後くみ上げることができなくなる
 
     
温泉の採取許可の申請

都道府県知事による許可(温泉法第14条の2)
既に温泉をくみ上げている事業者
平成20年10月から平成21年3月末までに
申請を行うことが必要
  可燃性天然ガスの濃度の確認申請

都道府県知事による許可(温泉法第14条の5)
既に温泉をくみ上げている事業者
平成20年8月から平成21年3月末までに
申請を行うことが必要
環境省資料 抜粋
測定方法 メタンガス基準値
水上置換法 50%LEL(2.5vol%)
槽内空気測定法 25%LEL(1.25vol%)
ヘッドスペース法 5%LEL(0.25vol%)


 近年温泉法は平成19年4月、平成20年10月と一部改正が相次いで行われています。今後も改正があり次第、随時お知らせ致します。
 ご不明な点がございましたら、弊社担当者までお問い合わせください。
温泉法に基づく登録分析機関
(鹿児島県 第4号取得)
by nagai
株式会社 東洋環境分析センター 株式会社 東洋環境分析センター