厚生労働省による水質基準等の見直しについて
水道法の水質基準については、平成15年より厚生労働省の水道水質基準逐次改正検討会により見直しが行われています。平成18年8月以降、同検討会において、厚生労働科学研究による研究成果や内閣府における食品安全委員会の健康影響評価等の知見に基づき検討が進められ、新たな見直しの方向性が整理されましたのでご案内致します。 水道法における水質基準は、以下のような体系で構成されています。
水質基準に係る見直し
(1)TOC(全有機炭素)
基準値を「5mg/l以下」から「3mg/l以下」に強化されることが検討されています。(2)1,1‐ジクロロエチレン
水質基準項目から水質管理目標設定項目への変更が検討されています。(3)シス‐1,2‐ジクロロエチレン
現在はシス体のみに水質基準が設定されていますが、シス体とトランス体の合算で基準を設けることが検討されています。水質管理目標設定項目に係る見直し (1)アルミニウム
水質基準とは別に水質管理目標設定項目にアルミニウムを追加し、目標値を0.1mg/lとすることで、浄水処理の工程管理の向上を目指すことが検討されています。 (2)その他
内閣府食品安全委員会による食品健康影響評価の結果を基に、以下の3項目(4物質)についても目標値の変更が検討されています。
ご不明な点等ございましたら、営業担当者までお問い合わせください。
by Chika |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|