平成21年3月発行
 
  第85号
 

水道法水質基準改正について

 平成20年12月16日、厚生労働省において第7回厚生科学審議会生活環境水道部会が開かれ、水質基準等の改正が了承されました。これを受け、同年12月22日付で水質基準に関する省令の一部が改正されました。この省令は、『平成21年4月1日から施行』されます。
(平成20年12月22日厚生労働省令第174号)

水質基準に係る見直し

(1)1,1‐ジクロロエチレン
 水質基準項目から削除され、新たに水質管理目標設定項目に追加されます。(目標値:0.1mg/l )
(2)シス‐1,2‐ジクロロエチレン
 現在、シス体のみが水質基準に設定されていますが、4月からはシス‐1,2‐ジクロロエチレン及びトランス‐1,2‐ジクロロエチレンとしてシス体とトランス体の合算で基準が設けられます。(ただし、基準値は0.04mg/l のまま)
(3)TOC(全有機炭素)
 基準値が「5mg/l以下」から「3mg/l以下」へ強化されます。

水質管理目標設定項目に係る見直し

(1)1,1‐ジクロロエチレン
 水質基準の変更に伴い、新たに水質管理目標設定項目に追加されます。(目標値:0.1mg/l )
(2)トランス‐1,2‐ジクロロエチレン
 水質基準の変更に伴い、水質管理目標設定項目から削除されます。
(3)アルミニウム
 水質基準(基準値:0.2mg/l)とは別に水質管理目標設定項目にアルミニウムが設定され、その目標値は0.1mg/lと水質基準の基準値よりも厳しい値が設定されています。
(4)その他
 以下の3項目(4物質)について、目標値が強化されます。
項目
ジクロロアセトニトリル
抱水クロラール
農薬類 クロルピリホス
EPN
目標値
変更前 変更後
0.04mg/l以下 0.01mg/l以下
0.03mg/l以下 0.02mg/l以下
0.03mg/l以下 0.003mg/l以下
0.006mg/l以下 0.004mg/l以下

今後の水道法改正の動向

 厚生科学審議会生活環境水道部会では、以下の項目についても情報収集を行っており、今後基準値等の改正が行われる可能性があります。
銅、ホルムアルデヒド、カドミウム、メチル水銀 (水質基準)
メチル-t-ブチルエーテル、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、亜塩素酸、二酸化塩素
(水質管理目標設定項目)
アセトアルデヒド(要検討項目)

何かご不明な点等ございましたら、担当営業までお問い合わせください。
by.Chika
株式会社 東洋環境分析センター 株式会社 東洋環境分析センター