平成21年4月発行
 
  第86号
 

ホルムアルデヒド作業環境測定実施について

 月刊東洋第69号でもお知らせしました通り、平成20年3月1日より特定化学物質障害予防規則等が改正され一部が施行されておりますが、平成21年3月1日よりホルムアルデヒドを製造し、または取り扱う屋内作業場については作業環境測定を6ヶ月以内ごとに1回実施することが必要となっております。今回は、ホルムアルデヒドの作業環境測定についてお知らせします。

     【測定実施内容】
対 象  ホルムアルデヒドを製造し、または取り扱う屋内作業場
 (ホルムアルデヒドを重量の1%を超えて含有する製剤等)
頻 度  6ヶ月以内ごと定期的に1回、作業環境測定士による測定
管理濃度  0.1ppm
測 定 点  A測定: 5点以上
 B測定: 最も高濃度となる作業位置・時間帯に実施
測定方法  作業環境測定基準による
 ・固体捕集法−高速液体クロマトグラフ分析法
 ・検知管法(測定値に影響を及ぼす物質が存在しない場合に限る)
評  価  作業環境評価基準に基づく評価
記録の保存  測定の記録及び評価の記録は30年間保存

  検知管法は測定に影響を及ぼす物質(妨害物質)が存在する場合は
用いることができません。その場合、固体捕集−高速液体クロマト
グラフ分析法(DNPH ‐ HPLC法)を用いることになります。
妨害物質: アンモニア、アセトン、アセトアルデヒドなど
DNPHアクティブチューブ HPLC
DNPHアクティブチューブ HPLC
検知管法

 ホルムアルデヒドの作業環境測定を承っておりますので、ご質問・ご依頼等ございましたら、営業担当者まで お問い合わせください。
k.n
株式会社 東洋環境分析センター 株式会社 東洋環境分析センター