本法は、全ての土地に対する土壌汚染の対策を対象としているのではありません。以下の2種類の土地のみ 適用されます。
1、使用が廃止された、有害物質使用特定施設に係る、工場又は事業場(法第3条)
・水質汚濁防止法第2条第2項で規定する特定施設であって、特定有害物質をその施設において、製造し、
使用し、又は処理するもの。
2、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれのあると、都道府県等が認める土地(法第4条)
・地下水汚染が発見され、その周辺で地下水を飲用等に利用し、その汚染原因が土壌汚染の蓋然性の高い
土地によって生じていることが確実な場合。
・土壌汚染の蓋然性の高い土地が、一般の人が立ち入ることのできる状態となっている場合。 |