水質検査
飲料水検査
弊社は、水道法第20条に基づく水質検査登録機関であり、水道GLP(※1) (認定番号:JWWA-GLP122)を認定取得しております。水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)に試料採水から検査開始までの時間が規定されており、弊社では、これらの規定を遵守するため九州一円の事業所にて対応しております。年間に数多くの水質検査ご依頼・報告実績がございます。
(※1)水道GLP(水道水質検査優良試験所規範)とは、水道水質検査結果の精度と技術的能力の信頼性を確保するための仕組み・システムであり、 認定機関である公益社団法人 日本水道協会が認定を行っております。
基準値・法令
建築物衛生法に基づく水質検査
- 建築物衛生法における水質基準:建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年10月12日政令第304号)を参照
- ※建築物における衛生的環境の確保に関する法律〈通称〉建築物衛生法(又は、ビル管理法)
食品衛生法に基づく水質検査
- 食品製造用水の水質基準:食品別の規格基準について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)を参照。
- ※清涼飲料水の水質基準に関しては、上記の第1食品D各条 清涼飲料水を参照
- ※納期・検査料金等については、最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。