環境調査

空気環境測定

ビル衛生管理法(建築物衛生法):「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の対象となる施設では、2ヶ月に一回「浮遊粉塵」「一酸化炭素」「二酸化炭素」「温度」「湿度」「気流」の6項目を検査しなければなりません。(温度調節及び湿度調節の機能を欠く設備(機械換気設備)では「浮遊粉塵」「一酸化炭素」「二酸化炭素」「気流」4項目)さらに「ホルムアルデヒド」も新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回検査を行う必要があります。また、学校においても学校環境衛生基準により、検査が必要となります。

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