水質検査
プール水検査
多数人が利用する遊泳用プールや学校プール等では、水質基準、施設基準及び維持管理基準が定められております。プール水の水質基準検査方法については、水道法に基づく”水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める水質検査方法若しくは上水試験方法(日本水道協会編)又はこれらと同等以上の精度を有する検査方法によることと”とされており、高精度・高品質の検査を行なっております。また、気泡浴槽や採暖槽等の設備,その他エアロゾルを発生させやすい設備がある場合は、年1回以上のレジオネラ属菌検査が必要となります。弊社では、プール水質検査済証、レジオネラ属菌検査済証なども発行しております。
レジオネラ属菌検査済証
プール水水質検査済証
基準値・法令
- 厚生労働省通知「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日健衛発第0528003号)を参照。
- 文部科学省通知 学校環境衛生:文部科学省(mext.go.jp)を参照。
- ※納期・検査料金等については、最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。